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根管治療中にパーフォレーションリペアをレジンでした時の保険点数

 

パーフォレーションリペア。

穿孔部封鎖とも言いますね。

実はこれ、レジンで封鎖した場合は保険請求できるんです。

青本を見てた時に偶然発見したんですよね~。

皆さん知ってましたか?

周りの先生達にお伺いした所、やはり知らないという意見がほとんどでした。

僕も全然知りませんでした。

というわけで情報共有したいと思います。

穿孔部封鎖の点数

(2) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり封鎖を行った場合は、区分番号M009に掲げる充填の「イ単純なもの」と保険医療材料料をそれぞれ算定する。なお、形成を行った場合は、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」により算定する。

引用
http://shirobon.net/28/shika_2_8_1_1/shika_i006.html

ちゃんと書かれてますね。

要するに

穿孔部封鎖は単純窩洞のCR

という扱いになるわけですね。

光重合型のコンポジットレジンを使った場合、算定できる点数は

単純KP+充填1+材料1

今だと 60 + 102 + 11 = 173 点ですね。

注意点

さて、このパーフォレーションリペアは注意点がいくつかあります。

自院で穿孔した場合には算定できない

当たり前っちゃ当たり前。

自分で穿孔しといて保険請求するなんて普通に考えたらダメですよね。

抜髄では算定できない

これも自院穿孔と通じるものがありますね。

抜髄は歯髄腔や根管への初回アクセスのはず。

初めての治療で既に穿孔してるっておかしいですよね?

抜髄の時は請求できません。

保険適用外の材料は算定できない

保険請求するので、指定の材料じゃないとだめです。

MTAは自費診療で使って下さい。

といっても、ほとんどの先生はパーフォレーションリペアでレジンを使うんじゃないかな?

結局算定条件は?

ここまでのことを考えると、パーフォレーションリペアの算定は

他院で処置された歯の再治療中に発見したパーフォレーションをレジンで封鎖した場合

点数は単純KP+充填1+材料1 の 173 点

となりますね。

これからレジンで穿孔部封鎖をした時は算定して行きたいと思います。

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