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看板に小児歯科と書いてあっても、専門的な知識があるとは限らない

普段通っている歯医者さん。

かかりつけとも言いますね。

一般歯科、小児、矯正、口腔外科、審美、歯周病、インプラント……

入り口の看板やホームページを見ると、たくさん項目が並んでません?

ここの歯医者は色々やってるっぽいし、大丈夫そうなんだけど?

そうとも限りません。
とりあえず書いてるだけの医院も多いんですよ。

たくさん書いてあると安心、という印象を受ける方がいると思います。

なんでも見ますよ!とでも言わんばかり。

でもそんなにたくさんの専門知識を持っている人がいるんでしょうか?

お医者さんのことを考えてみて下さい。

「内科も外科も眼科も耳鼻科もできます!」

こんな先生いるでしょうか?

そりゃあ探せばいるんでしょうが、かなり珍しそうだと思いません?

同じことが歯医者にも当てはまります。

小児歯科なら小児歯科。

インプラントならインプラント。

歯周病なら歯周病。

それぞれの先生に、強みの専門分野があるはずなんですよね~。

診療科の広告について

「医療法」という法律があります。

ざっくりいうと、医師、歯科医師、看護師、助産師、衛生士など、医療に関係する人が守らなければならない法律です。

で、この法律では看板に書ける科についても定められています。

いわゆる標榜ってやつですね。

正式な看板は4つだけ

医療法では歯医者の広告について以下のように定められています。

広告するに当たって通常考えられる診療科名を、以下に例示する。

歯科
小児歯科
矯正歯科
歯科口腔外科

―――以上。

この4つしか厚生労働省は広告として認めていません。

詳しく法律を見てみたい方は、こちらの引用元を見てみて下さい。

医療法における病院等の広告規制について
医療法における病院等の広告規制についてについて紹介しています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf

本当に「小児歯科」?

また医療法ではこのようにも定められています。

(ⅲ)医療機関が広告する診療科名の数について
患者等による自分の病状等に合ったより適切な医療機関の選択を行うことを支援する観点から、医療機関においては、当該医療機関に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましいものとする。

診療科は何個並べてもいいよ!でも得意分野は強調してね!

って感じですね。

でも実際は守られていない気がします。

とりあえず小児歯科とか、とりあえず口腔外科とか。

専門医の資格が無いのに、宣伝のために看板に書いてある歯医者さんが多い多い。

一度ホームページを見てみて下さい。

小児歯科専門医って、思ってる以上に少ないですよ。

そこら中にいるわけではありません。

もちろん、専門医ではなくても小児歯科に力を入れて勉強している先生もいるでしょうし、逆に専門医だからといって子供の扱いが上手いかと言われると微妙な先生もいます。

ただ、一つの指標にはなると思うんですよね~、専門医って。

僕なら骨折したら整形外科の先生に見てほしいし、レントゲンは放射線科の先生に見てほしいし、出来物が出来たら皮膚科の先生に見て欲しいです。

何でもかんでも内科に行くのもちょっと……

「小児歯科」と宣伝する以上、たくさん子供の知識がある先生が医院にいて欲しいですね。

その先生が「本当に小児歯科に詳しい先生なのかどうか」確認してから受診することをオススメします。

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